Q1.小規模多機能型居宅介護はどんなところですか?
自宅で継続して生活するために必要な支援をする介護サービスです。「通い」「訪問」ご本人の容態や希望に応じて「泊まり」のサービスを組み合わせることが可能です。「通い」で慣れている場所で「泊まり」を利用することができます。
Q2.利用人数や利用回数に制限はありますか?
一つの事業所あたり25~29名以下の登録制の介護サービスです。登録されている方であれば何度でもご利用できます。ただし、一日に利用できる「通い」サービスの定員は15~18名以下、「泊まり」サービスの定員は6~9名以下と利用定員が定められています。(※一日の定員を超える場合は調整のご相談をさせていただきます。)
詳しくは各施設へお問い合わせください。
Q3.小規模多機能型居宅介護のメリットは?
「通い」「泊まり」「訪問」のサービスを一つの事業所で利用できます。登録制なのでなじみの関係を作りやすく、家庭的な雰囲気の中でお過ごしいただけます。また柔軟に「泊まり」の利用が可能ですので、緊急時や現在「泊まり」サービスを必要としていない方も将来的に安心です。
Q4.誰でも登録できますか?
在宅生活をしている方で、要支援または要介護1~5の認定を受けている方が利用できます。
[小規模多機能型居宅介護]は「地域密着型サービス」と呼ばれる種類に属していますので、施設のある市区町村にお住まいでないと登録することはできません。
平成27年4月から、住所地特例者の方も登録できるようになりました。
Q5.送迎範囲を教えて下さい。
サービス実施区域を送迎範囲とさせていただいております。
具体的な送迎範囲につきましては各施設へお問い合わせください。
Q6.「泊まり」サービスの利用期間に上限はありますか?
上限はありません。希望者が定員を超えた場合は調整のご相談をさせていただきます。
ただし、緊急の場合は可能な限り柔軟に対応させていただきます。
Q7.「訪問」サービスはどのようなものですか?
必要な時に必要な量の支援を行います。そのため、「訪問」サービスは日常生活の支援および緊急時の対応、
声かけ等の補助的なものからご要望に合わせて、ご相談させていただきます。
Q8.「通い」サービスの日中の過ごし方を教えてください。
一人ひとりの暮らし方にあわせて、自分らしい時間の過ごし方を提供します。
日中はレクリエーションや創作活動などを行っております。地域交流や季節の行事、外出なども予定しております。
Q9.休業日はありますか?
Q10.飲酒・喫煙は可能ですか?
可能です。量や嗜好時間、保管方法については制限させていただく場合がございます。
喫煙は職員付き添いのもと、各施設に設けている喫煙スペースのみ可能となります。
Q11.通いの利用中に、リハビリを行いたいのですが。
施設では専門的なリハビリは行っておりません。看護職や介護職が行う範囲内での生活リハビリとなっております。
Q12.他にどのような介護サービスを利用できますか?
介護保険の支給限度額の範囲内で利用できるサービスは、福祉用具貸与・訪問看護・訪問リハビリテーション・
居宅療養管理指導です。
Q13.医療体制はどうなっていますか?
ご利用者様の主治医と連携しながら、ご家族様とともに対応させていただきます。
Q14.利用中に急病になってしまった場合は?
体調不良になられた場合は、症状に応じた救急処置を行います。(119番または経過観察)
せらびの判断では解決できないケースはご利用者様の主治医またはご家族様に連絡し、その指示により対処いたします。
医療費につきましては、自己負担となりますのでご了承ください。
Q15.重度化になった場合は他施設へ移行しなければいけませんか?
基本的には軽度から重度まで対応させていただきますが、医師は常駐しておりませんので医療の依存度が著しく高い方はご利用が困難になる場合もあります。施設により看取りを行う場合もありますので、ご相談ください。
Q16.職員の体制はどうなっていますか?
職員の配置は下記のようになっています。
◆看護・介護に関わる職員の配置は1:3(職員:ご利用者様)
◆訪問サービスの提供に当たる介護従業者を1以上
◆夜勤に当たる介護従業者を1以上
Q17.利用する際の持ちものはなんですか?
衣類、下着(オムツ、リハビリパンツ等)、義歯、整容グッズ、室内履き、お薬は必ずご持参ください。
詳しくはご契約時に所持品リストをお渡ししておりますのでご確認ください。
Q18.洗濯はしていただけますか?
ケアプランに基づき、ご相談させていただいております。
Q19.変更・キャンセルの場合はどのようにすれば良いですか?
ご予定が決まり次第、お早めに施設にご連絡をください。
Q20.見学はいつでもできますか?
いつでもご見学可能ですが、事前にご連絡いただけると幸いです。
Q21.短期利用について教えてください。
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合、7日(やむをえない場合14日)だけ限定的に利用できます。
ケアマネージャーは、変わりません。